2015-03-26 第189回国会 参議院 農林水産委員会 第2号
それから、今もお話にありましたが、シーシェパードの妨害対策について伺います。 実効性のある妨害対策を講じていただきたいというふうに思います。妨害対策の基本的な在り方や具体的にどのように阻止するかを定めて、妨害対策に従事する民間船舶への支援や、海上保安庁の職員や船舶の派遣を行う必要があります。
それから、今もお話にありましたが、シーシェパードの妨害対策について伺います。 実効性のある妨害対策を講じていただきたいというふうに思います。妨害対策の基本的な在り方や具体的にどのように阻止するかを定めて、妨害対策に従事する民間船舶への支援や、海上保安庁の職員や船舶の派遣を行う必要があります。
私どもとしても、この二十三年度、二十四年度、二十五年度につきましても多額の、まあ新聞などでは批判をされておりますが、例えばシーシェパードの妨害対策、あるいは調査に要するような経費、そういったものにつきまして支援をさせていただいておりますし、それから、日新丸の改造でありますとか、そういう漁業構造改革の事業についても、私どもとして多額の支援を行いながらまさに国策として実施をしておる、そのようなことで支援
捕鯨関係の補正予算二十三億円の内訳は、妨害対策船の用船料五億円、また、妨害被害を受けている日本鯨類研究所への損失補填十八億円であります。国庫による損失補填がなければ、前回の南極海と北太平洋での捕獲調査は中止に追い込まれたであろう、このように私も思うところであります。
例えば、調査捕鯨の妨害、シーシェパードなどの妨害対策が、たまたま被災地が捕鯨基地だったということでやっているというんだけれども、では、それが被災地の復旧復興にどうかかわるかというのは、全くわからない。あるいは、北海道や埼玉の刑務所で建設機械を用いた職業訓練をやっている。これが、出所した人が被災地でそういうことをやるかもしれないというけれども、そういう担保もなしにやっているというようなこと。
調査捕鯨妨害対策事業や受刑者の職業訓練事業などがこの基本方針に合致するのか否か、確認するまでもありません。問題の本質は政府の予算執行能力の欠如にあると、厳しく指摘しておきます。 流用された事業の予算の組み替えや執行停止を求めます。 復興を加速させるためには、早急な瓦れき処理が欠かせません。
しかしながら、調査船は妨害対策に追われ、捕獲調査そのものに従事できたのは、三隻の調査船のうちただ一隻であったと聞いております。
今後、乗組員あるいは調査に従事している者あるいは有識者の考えを伺いながら今後の調査について総合的に検討し、判断しなければならないと思っておりますし、特に妨害対策につきましては、今後とも内閣官房を中心に関係省庁と連携いたしまして、国際法、関係法令を踏まえまして、妨害の今年の状況もよく検討した上で対策を講じてまいりたいと考えておる所存でございます。
○篠原副大臣 今回の調査捕鯨に対する妨害対策につきましては、これまでの妨害事例をよく見まして、内閣官房を中心に関係省庁が連携して、三つの対策を講じてまいりました。 一つは、調査捕鯨船団の自衛措置の強化でございます。いろいろなものを投げつけてきますので、ネットをちゃんと持っていって、それを防ぐ。それから、音響ででかい声を出して、耳をつんざくような音を出させて、近づけさせないようにする。
○鹿野国務大臣 海上保安官の乗船によりまして、自衛措置の強化等々、重要な役割を果たしていただいているわけでございますが、今次長から答弁のとおりに、今後のいわゆる乗組員の安全にかかわることでもありますので、妨害対策への影響も考慮し、明らかにすることは差し控えさせていただきたいというふうなことは、私どもとするならば、尊重しなきゃならない一面もあるんじゃないかな、こんなふうに思っているところでございます。
○城野政府参考人 繰り返しで大変恐縮でございますけれども、この妨害対策の具体的な内容につきましては、海上保安官乗り組みの有無も含めまして、また次回以降、妨害対策を検討する上での支障ということも考えられますので、回答は差し控えさせていただきたいと思います。
○城野政府参考人 調査捕鯨に対する妨害対策につきましては、内閣官房を中心としまして関係省庁が連携して、国際法、関係法令等を踏まえまして、また、これまでの妨害事例を検討の上、自衛措置の強化等、必要な対策を講じたところでございます。
その内容は、今お話があったとおりでありますけれども、農水委員会として、シーシェパードなどの妨害活動を「悪質で許し難い海賊行為ともいうべきテロ行為・犯罪行為」であると断じて、これを強く非難し、政府に対して厳正な処置を講ずるよう求めるとともに、具体的に、妨害対策の強化、関係国への働きかけ、必要な財政措置などによる不退転の決意での調査の継続実施を求めているところであります。
まず、捕鯨に対する認識、あるいは近年活発化している妨害対策についてお伺いいたします。 国際捕鯨取締条約に基づく日本の調査捕鯨についてでありますが、現在、南極海及び北太平洋の沖合、そして日本の沿岸で行われております。私の地元である釧路におきましても、釧路沖で、毎年九月、十月に、六十頭の捕獲枠でミンククジラの捕獲調査が行われているところであります。
そういった点では、無線通信の妨害対策というのがそういう会議では非常に大切になります。 そういった観点から、電波法百三条の二の第四項第一号の電波監視業務の一環として、航空管制だとか携帯電話などの無線局の利用につきまして、混信等を防止し電波の適切な利用を確保するといったような観点から監視業務を行っております。
一 我が国が行う鯨類資源の科学的な調査については、海上保安庁の警備体制の充実等妨害対策を強化するとともに、今回のようなテロ行為・犯罪行為が行われた場合には、我が国国内法に照らし厳正に処置すること。 また、その旨を国内外に明らかにすること。
記 一 我が国が行う鯨類資源の科学的な調査については、海上保安庁の警備体制の充実等妨害対策を強化するとともに、今回のようなテロ行為・犯罪行為が行われた場合には、我が国国内法に照らし厳正に処置すること。また、その旨を国内外に明らかにすること。
またさらに、シーシェパードは、これに加速して、来年には二隻で妨害する、ここまで豪語しているのを聞いておりますが、来年度以降の妨害対策としてどのような考えで臨んでいかれるのか。 この点について、政府の責任をしっかりと踏まえた上での御答弁をいただきたいと思います。
それから、我が国においては、現行の民事執行法の施行後、執行妨害対策のために、これまでに何回か民事執行法などの改正を行ってまいりました。最近では、昨年の民法及び民事執行法の改正によりまして、執行妨害目的であります不動産を占有する者を立ち退かせるためを目的とします保全処分の発令要件を緩和したり、また執行妨害に悪用されております短期賃貸借制度を廃止するなどの執行妨害対策を講じております。
○政府参考人(房村精一君) 今回、民事執行法の手続面で種々、執行妨害対策を講じているところでございますが、その手続面だけではなくて罰則についても強化をしております。 その内容について簡単に申し上げますと、まず民事執行法上の保全処分、この保全処分の実効性を高めるために、保全処分の内容を公示書その他の標識を掲示する方法によって公示する制度というのを今回新たに設けました。
不動産執行妨害対策で、先ほど労働組合の正当な活動は入らないというふうに言っていただいたんですが、政省令、法律で明確に適用除外とすることはできないのでしょうか。
また山野目参考人に対してでございますけれども、司法制度改革審議会の意見書でも、占有屋等による不動産執行妨害への対策を導入すべきであると指摘されておりますが、これまでも執行妨害対策を目的とした民事執行法の改正が行われてきたにもかかわらず、なぜ執行妨害はなくならないのか、そしてまた今回の改正によってその要因はどの程度解消されるとお考えでしょうか、お答え願います。
○佐々木知子君 では、執行妨害対策について三人の参考人の先生方すべてに同じ質問をしたいと思います。簡単にお答え願いたいと思います。 本法案では、民事執行法上の保全処分の要件緩和や相手方を特定しないで発令する保全処分の手続の新設など、相当実効性が上がりそうな改正が行われておりますが、それにより、相手方となる者の権利が不当に害されるおそれはないと考えてよろしいでしょうか。
例えば、住宅金融債権管理機構は全国の警察と密接な連絡を取りながらこの債権回収の妨害対策を進めておりますが、その管理機構の弁護士さんも論文を書かれています。債権回収妨害対策で最も厳しく、かつ将来への予防効果を持つものは刑事責任の追及だと、こうも言われているわけですね。こういう指摘こそ私は本質をついていると思うんですが、その点いかがですか。
その点で、それらへの対策として本法案の保全処分の強化、明け渡し執行の実効性の向上など不動産執行妨害対策の強化を行うことは必要なことと考えます。 しかし、本法案が占有屋対策を理由に短期賃借権保護制度を廃止することは、賃貸マンション、賃貸テナントのほとんどに金融機関の抵当権がついている我が国の現状にかんがみると、社会的弱者である賃借人の保護を決定的に後退させることになり、到底認めることはできません。
第二は、不動産の競売手続及び引き渡し、明け渡しの強制執行手続について、執行妨害対策を徹底するため、民事執行法及び民事保全法を改正している点が挙げられます。 本法律案は、まず、不動産の競売手続で用いられる各種の保全処分を強化しております。御承知のとおり、この点につきまして民事執行法は、平成八年、十年と重ねて改正されました。また、裁判所も積極的に制度の運用の努力を重ねております。
そして、抵当権者において、例えば抵当権設定のとき、あるいは貸し付けに焦げつきができたとき、あるいは差し押さえのとき、節目節目において担保不動産の状況を管理、調査して把握することがまさにその妨害対策の根本であると考えております。これを十分していなかったためすきを与えた抵当権者のために、第三者である賃借人を犠牲とすることは、到底、国民の納得は得られないものと信じます。